1号道路[1ごうどうろ] 
道路法による道路で、建基法上の道路となる(
法42条1項1号)。国道、都道府県道、市長村道など一般の公道が該当する。(1)道路法上の道路は、幅員4m以上(6m区域内を除く)の道路として形態がととのった時点で、供用開始前でも建基法上の道路とみなすことができる。(2)自動車専用道路(高速道路)は、道路内の建築制限の場合を除き、接道義務などを満たす道路とはみなされない(法43条1項かっこ書)。
関連=道路、接道義務、道路内の建築制限、敷民の公道、道路6m区域

1戸建の住宅[1こだてのじゅうたく] 
建基法に用語の定義はないが、竪穴区画の緩和(
令112条9項2号)、非常用照明の緩和(令126条の4)では、「1戸建」に限定した用語の使い方をしている。一般的には共同住宅、長屋と区別するときに用いられている。(1)用途規制(法別表第2(い)項・(を)項等)では「1戸建の住宅」や「長屋」の表記はなく、「住宅」「共同住宅」の2つだけで、この場合、「1戸建の住宅」は「住宅」に該当すると考えられる。
関連=竪穴区画、非常用照明、共同住宅、長屋、住宅

1人協定制度[ひとりきょうていせいど] 
宅地の分譲前など、土地所有者が1人の場合でも、特定行政庁の認可を受けて、建築協定が締結できるもの(
法76条の3第1・2項)。(1)認可の日から起算して3年以内に、分譲等によって2人以上の土地所有者等が存在することとなった時から、一般の建築協定と同一の効力を有するようになる(同5項)。
関連=建築協定、特定行政庁

2以上の直通階段[2いじょうのちょくつうかいだん] 
一定の階に居室がある建築物や一定の特殊建築物(居室の種類・規模、設置階による)には、2以上の直通階段の設置が義務付けられている(
令121条)。(1)6階以上に居室があるもの、または5階以下でもその階(避難階以外)の居室の床面積合計が100平方メートル超(避難階の直上階は200平方メートル超、主要構造部が不燃材料以上であれば各倍読み)であれば、建築物の用途にかかわらず直通階段を2以上設けなければならない(令121条1項5号)。(2)ただし、その階の居室の床面積合計が100平方メートル以下で、かつ避難バルコニー、屋外通路等や屋外避難階段、特別避難階段を設置した一定のものは免除される(令121条1項5号)。(3)居室から直通階段までの歩行経路は2方向避難を確保するため、「直通階段までの歩行距離」の数値の1/2以上重複してはならない(令121条3項)。(4)「避難施設等の適用対象」の項を参照のこと。
関連=直通階段、直通階段までの歩行距離、居室、特殊建築物、屋外避難階段、特別避難階段

2項道路[2こうどうろ]→みなし道路[みなしどうろ]

2号道路[2ごうどうろ] 
都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法等により築造された道路で、幅員4m以上(6m区域を除く)のものは建基法上の道路となる。完成後は一般的に道路法による道路となるが、開発許可による道路など私道のままで維持管理されるものもある。
関連=道路、私道、道路6m区域

2室採光[2しつさいこう] 
居室の採光において、ふすま、障子その他随時開放できるもので仕切られた2室を、1室とみなして有効採光を判定できること(
法28条4項)。2室の床面積の合計に対して、2室のどちらかに有効採光面積があるか、または2室に開口部があれば、その合計が有効採光面積を満たせばよい。
関連=居室の採光、有効採光面積

3室以下の専用廊下[3しついかのせんようろうか] 
廊下の幅を規定した
令119条表中の「3室以下の専用のもの」とは、行き止まり廊下等の局部的な用に供する廊下と考えられている。また、3室の室は、便所や倉庫などではなく居室と考えられる。
関連=廊下

38条認定[38じょうにんてい]→サンパチ

3項道路[3こうどうろ] 
「みなし道路」の緩和(特例)規定としての道路で、土地の状況によりやむを得ない場合、基準時に幅員4m未満(6m区域は6m未満)の道について、特定行政庁は道路中心線からの水平距離を1.35m以上2m未満(同3m未満)の範囲で、別に水平距離を指定することができる。片側ががけ地・川等の場合は、それらの境界線から2.7m以上4m未満(同6m)となる。(1)特定行政庁が職権または申請に基づいて指定するが、建築審査会の同意を必要とする(
法42条6項)。
関連=道路、みなし道路、基準時、道路6m区域、特定行政庁、建築審査会

3号道路[3ごうどうろ]→既存道路

4号道路[4ごうどうろ] 
道路法などにより新設・変更の事業計画のある道路で、2年以内に事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの(法42条1項4号)。(1)築造前・築造中であっても、幅員4m以上(6m区域内を除く)であれば、建基法上の道路とみなされる。「法42条1項4号の指定道路」とも呼ばれる。(2)この計画道路は、法52条7項の都市計画に定められた計画道路と異なり、法第3章(集団規定)のすべての規定について、現に道路が存在する場合と同様に扱われる。そのため、道路としての形態を有していなくても道路内の建築制限(法44条)が適用される反面、接道義務を満たす道路として扱われる。(3)4号道路の指定時に、その対象内にある既存建築物は、既存不適格建築物(法3条2項)とされる。(4)道路法等による事業計画の「路線認定」は市町村・特別区が、「道路指定」は特定行政庁が、それぞれ行う。
関連=道路、計画道路、予定道路

5号道路[5ごうどうろ]→位置指定道路[いちしていどうろ]