第9章 工作物(第138条―第144条の2の4)
第138条 (工作物の指定)
第138条の2 (工作物に関する確認の特例)
第139条 (煙突及び煙突の支線)
第140条 (鉄筋コンクリート造の柱等)
第141条 (広告塔又は高架水槽等)
第142条 (擁壁)
第143条 (乗用エレベーター又はエスカレーター)
第144条 (遊戯施設)
第144条の2 (型式適合認定の対象とする工作物の部分及び一連の規定)
第144条の2の2 (製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等)
第144条の2の3 (処理施設)
第144条の2の4 (特定用途制限地域内の工作物)