第9章
工作物(第138条―第144条の2の4)
第138条
(工作物の指定)
第138条の2
(工作物に関する確認の特例)
第139条
(煙突及び煙突の支線)
第140条
(鉄筋コンクリート造の柱等)
第141条
(広告塔又は高架水槽等)
第142条
(擁壁)
第143条
(乗用エレベーター又はエスカレーター)
第144条
(遊戯施設)
第144条の2
(型式適合認定の対象とする工作物の部分及び一連の規定)
第144条の2の2
(製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等)
第144条の2の3
(処理施設)
第144条の2の4
(特定用途制限地域内の工作物)