第7章の6 指定確認検査機関等(第136条の2の13―第136条の2の15)
第136条の2の13 (指定確認検査機関に係る指定の有効期間)
第136条の2の14 (指定認定機関等に係る指定等の有効期間)
第136条の2の15 (承認認定機関等の事務所における検査に要する費用の負担)