第4章
耐火構造、準耐火構造、防火構造、防火区画等(第107条―第116条)
第107条
(耐火性能に関する技術的基準)
第107条の2
(準耐火性能に関する技術的基準)
第108条
(防火性能に関する技術的基準)
第108条の2
(不燃性能及びその技術的基準)
第108条の3
(耐火建築物の主要構造部に関する技術的基準)
第109条
(防火戸その他の防火設備)
第109条の2
(遮炎性能に関する技術的基準)
第109条の2の2
(主要構造部を準耐火構造とした建築物の層間変形角)
第109条の3
(主要構造部を準耐火構造とした建築物と同等の耐火性能を有する建築物の技術的基準)
第109条の4
(法第21条第1項の政令で定める部分)
第109条の5
(法第22条第1項の市街地の区域内にある建築物の屋根の性能に関する技術的基準)
第109条の6
(準防火性能に関する技術的基準)
第110条
(削除)
第111条
(窓その他の開口部を有しない居室等)
第112条
(防火区画)
第113条
(木造等の建築物の防火壁)
第114条
(建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁)
第115条
(建築物に設ける煙突)
第115条の2
(防火壁の設置を要しない建築物に関する技術的基準等)
第115条の2の2
(耐火建築物とすることを要しない特殊建築物の技術的基準等)
第115条の3
(耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物)
第115条の4
(自動車車庫等の用途に供してはならない準耐火建築物)
第116条
(危険物の数量)