第2章 一般構造
第1節 採光に必要な開口部(第19条・第20条)
第19条 (学校、病院、児童福祉施設等の居室の採光)
第20条 (有効面積の算定方法)
第1節の2 開口部の少ない建築物等の換気設備(第20条の2・第20条の3)
第20条の2 (換気設備の技術的基準)
第20条の3 (火を使用する室に設けなければならない換気設備等)
第1節の3 居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置
第20条の4 (発散により衛生上の支障を生じさせるおそれのある化学物質)
第20条の5 (化学物質の発散に対する衛生上の措置に関する技術的基準)
第20条の6
第20条の7
第2節 居室の天井の高さ、床の高さ及び防湿方法(第21条・第22条)
第21条 (居室の天井の高さ)
第22条 (居室の床の高さ及び防湿方法)
第2節の2 地階における住宅等の居室の防湿の措置等(第22条の2)
第22条の2 (地階における住宅等の居室の技術的基準)
第2節の3 長屋又は共同住宅の界壁の遮音構造(第22条の3)
第22条の3 (遮音性能に関する技術的基準)
第3節 階段(第23条―第27条)
第23条 (階段及びその踊場の幅並びに階段のけあげ及び踏面の寸法)
第24条 (踊場の位置及び踏幅)
第25条 (階段等の手すり等)
第26条 (階段に代わる傾斜路)
第27条 (特殊の用途に専用する階段)
第4節 便所(第28条―第35条)
第28条 (便所の採光及び換気)
第29条 (くみ取便所の構造)
第30条 (特殊建築物及び特定区域の便所の構造)
第31条 (改良便槽)
第32条 (法第31条第2項等の規定に基づく汚物処理性能に関する技術的基準)
第33条 (漏水検査)
第34条 (便所と井戸との距離)
第35条 (合併処理浄化槽の構造)