第1章
総則
第1節
用語の定義及び算定方法(第1条・第2条)
第1条
(用語の定義)
第2条
(面積、高さ等の算定方法)
第2節
建築基準適合判定資格者検定(第2条の2―第8条の3)
第2条の2
(受検資格)
第3条
(建築基準適合判定資格者検定の基準)
第4条
(建築基準適合判定資格者検定の方法)
第5条
(建築基準適合判定資格者検定の施行)
第6条
(合格公告及び通知)
第7条
(建築基準適合判定資格者検定委員の定員)
第8条
(建築基準適合判定資格者検定委員の勤務)
第8条の2
(受検の申込み)
第8条の3
(受検手数料)
第2節の2
建築基準関係規定(第9条)
第9条
(建築基準関係規定)
第3節
(削除)
第10条から第13条まで
(削除)
第3節の2
建築物の建築に関する確認の特例(第13条の2)
第13条の2
(建築物の建築に関する確認の特例)
第3節の3
検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限(第13条の3・第13条の4)
第13条の3
(避難施設等の範囲)
第13条の4
(避難施設等に関する工事に含まれない軽易な工事)
第3節の4
建築監視員(第14条)
第14条
(建築監視員の資格)
第4節
損失補償(第15条)
第15条
(収用委員会の裁決の申請手続)
第5節
定期報告を要する建築物(第16条―第18条)
第16条
(定期報告を要する建築物)
第17条
(削除)
第18条
(削除)