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総則 |
| ○ | 一 | 敷地 1の建築物又は用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地をいう。 |
| 二 | 地階 床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のものをいう。 | |
| 三 | 構造耐力上主要な部分 基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。 | |
| 四 | 耐水材料 れんが、石、人造石、コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラスその他これらに類する耐水性の建築材料をいう。 | |
| 五 | 準不燃材料 建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間第108条の2各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、同条第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。 | |
| 六 | 難燃材料 建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後5分間第108条の2各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、同条第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。 |
| 一 | 敷地面積 敷地の水平投影面積による。ただし、建築基準法(以下「法」という。)第42条第2項、第3項又は第5項の規定によつて道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地は、算入しない。 | |||||||
| 二 | 建築面積 建築物(地階で地盤面上1m以下にある部分を除く。以下この号において同じ。)の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距離1m以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離1m後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分については、その端から水平距離1m以内の部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。 | |||||||
| 三 | 床面積 建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。 | |||||||
| 四 | 延べ面積 建築物の各階の床面積の合計による。ただし、法第52条第1項に規定する延べ面積(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係る当該容積率の算定の基礎となる延べ面積を除く。)には、自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分の床面積を算入しない。 | |||||||
| 五 | 築造面積 工作物の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が別に算定方法を定めた工作物については、その算定方法による。 | |||||||
| 六 | 建築物の高さ 地盤面からの高さによる。ただし、次のイ、ロ又はハのいずれかに該当する場合においては、それぞれイ、ロ又はハに定めるところによる。
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| 七 | 軒の高さ 地盤面(第130条の12第一号イの場合には、前面道路の路面の中心)から建築物の小屋組又はこれに代わる横架材を支持する壁、敷げた又は柱の上端までの高さによる。 | |||||||
| 八 | 階数 昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の1/8以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。また、建築物の一部が吹抜きとなつている場合、建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によつて階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものによる。 | |||||||
| 2 | 前項第二号、第六号又は第七号の「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3mをこえる場合においては、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。 | |||||||
| 3 | 第1項第四号ただし書の規定は、同項に規定する専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設の用途に供する部分の床面積については、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の1/5を限度として適用するものとする。 | |||||||
| 4 | 第1項第六号ロ又は第八号の場合における水平投影面積の算定方法は、同項第二号の建築面積の算定方法によるものとする。 |
| ○ | 一 | 建築審査会の委員として行う業務 |
| 二 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。)の学部、専攻科又は大学院において教授又は助教授として建築に関する教育又は研究を行う業務 | |
| 三 | 建築物の敷地、構造及び建築設備の安全上、防火上又は衛生上の観点からする審査又は検査の業務(法第77条の18第1項の確認検査の業務(以下「確認検査の業務」という。)を除く。)であつて国土交通大臣が確認検査の業務と同等以上の知識及び能力を要すると認めたもの |
| 2 | 前項の経歴審査は、建築行政又は確認検査の業務若しくは第2条の2各号に掲げる業務に関する実務の経歴について行う。 |
| 3 | 第1項の考査は、法第6条第1項の建築基準関係規定に関する知識について行う。 |
| 2 | 建築基準適合判定資格者検定の期日及び場所は、国土交通大臣が、あらかじめ、官報で公告する。 |
| 2 | 前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 |
| 2 | 前項の受検手数料は、これを納付した者が検定を受けなかつた場合においても、返還しない。 |
| 3 | 建築基準適合判定資格者検定の受検手数料であつて指定資格検定機関に納付するものの納付の方法は、法第77条の9第1項の資格検定事務規程の定めるところによる。 |
| ○ | 一 | 消防法(昭和23年法律第186号)第9条、第15条及び第17条 |
| 二 | 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第6条 | |
| 三 | 港湾法(昭和25年法律第218号)第40条第1項 | |
| 四 | 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第24条 | |
| 五 | ガス事業法(昭和29年法律第51号)第40条の4 | |
| 六 | 駐車場法(昭和32年法律第106号)第20条 | |
| 七 | 水道法(昭和32年法律第177号)第16条 | |
| 八 | 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項及び第3項並びに第30条第1項 | |
| 九 | 宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項 | |
| 十 | 流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第5条第1項 | |
| 十一 | 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第38条の2 | |
| 十二 | 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項及び第2項、第35条の2第1項、第41条第2項(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)、第42条(同法第53条第2項及び附則第5項において準用する場合を含む。)、第43条第1項並びに第53条第1項 | |
| 十三 | 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和53年法律第26号)第5条第1項から第3項まで(同条第5項において準用する場合を含む。) | |
| 十四 | 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第5条第4項 | |
| 十五 | 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第3条の2第1項 | |
| 十六 | 特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第8条 |
| ○ | 一 | 法第6条の3第1項第二号に掲げる建築物のうち、その認定型式に適合する建築物の部分が第136条の2の10第一号に掲げるものであるもの 同号に掲げる規定 | ||||||
| 二 | 法第6条の3第1項第二号に掲げる建築物のうち、その認定型式に適合する建築物の部分が第136条の2の10第二号の表の建築物の部分の欄の各項に掲げるものであるもの 同表の一連の規定の欄の当該各項に掲げる規定(これらの規定中建築物の部分の構造に係る部分が、当該認定型式に適合する建築物の部分に適用される場合に限る。) | |||||||
| 三 | 法第6条の3第1項第三号に掲げる建築物のうち防火地域及び準防火地域以外の区域内における一戸建ての住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が、延ベ面積の1/2以上であるもの又は50m2を超えるものを除く。) 次に定める規定
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| 四 | 法第6条の3第1項第三号に掲げる建築物のうち前号の一戸建ての住宅以外の建築物 次に定める規定
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| ○ | 一 | 避難階(直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。以下同じ。)以外の階にあつては居室から第120条又は第121条の直通階段に、避難階にあつては階段又は居室から屋外への出口に通ずる出入口及び廊下その他の通路 |
| 二 | 第118条の客席からの出口の戸、第120条又は第121条の直通階段、同条第3項ただし書の避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するもの、第125条の屋外への出口及び第126条第2項の屋上広場 | |
| 三 | 第128条の3第1項の地下街の各構えが接する地下道及び同条第4項の地下道への出入口 | |
| 四 | スプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は泡(あわ)消火設備で自動式のもの | |
| 五 | 第126条の2第1項の排煙設備 | |
| 六 | 第126条の4の非常用の照明装置 | |
| 七 | 第129条の13の3の非常用の昇降機 | |
| 八 | 第112条(第128条の3第5項において準用する場合を含む。)又は第128条の3第2項若しくは第3項の防火区画 |
| ○ | 一 | 3年以上の建築行政に関する実務の経験を有する者 |
| 二 | 建築士で1年以上の建築行政に関する実務の経験を有するもの | |
| 三 | 建築の実務に関し技術上の責任のある地位にあつた建築士で国土交通大臣が前各号の一に該当する者と同等以上の建築行政に関する知識及び能力を有すると認めたもの |
| ○ | 一 | 申請者の住所及び氏名 |
| 二 | 当該建築物又は工作物の所在地 | |
| 三 | 当該建築物又は工作物について申請者の有する権利 | |
| 四 | 当該建築物又は工作物の用途及び構造の概要、附近見取図、配置図並びに各階平面図。ただし、命ぜられた措置に関係がない部分は、省略することができる。 | |
| 五 | 法第11条第1項(法第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)の規定によつて特定行政庁が命じた措置 | |
| 六 | 通知を受けた補償金額及びその通知を受領した年月日 | |
| 七 | 通知を受けた補償金額を不服とする理由並びに申請者が求める補償金額及びその内訳 | |
| 八 | 前各号に掲げるものを除くほか、申請者が必要と認める事項 |