建築基準法施行令
(昭和25年11月16日政令第338号)
最終改正 平成16年6月23日政令第210号

第1章

総則


第1節 用語の定義及び算定方法


(用語の定義)
第1条

この政令において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

敷地 1の建築物又は用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地をいう。
地階 床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のものをいう。
構造耐力上主要な部分 基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支えるものをいう。
耐水材料 れんが、石、人造石、コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラスその他これらに類する耐水性の建築材料をいう。
準不燃材料 建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間第108条の2各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、同条第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
難燃材料 建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後5分間第108条の2各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、同条第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

(面積、高さ等の算定方法)
第2条

次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

敷地面積 敷地の水平投影面積による。ただし、建築基準法(以下「法」という。)第42条第2項、第3項又は第5項の規定によつて道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地は、算入しない。
建築面積 建築物(地階で地盤面上1m以下にある部分を除く。以下この号において同じ。)の外壁又はこれに代わる柱の中心線(軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距離1m以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離1m後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物又はその部分については、その端から水平距離1m以内の部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。
床面積 建築物の各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積による。
延べ面積 建築物の各階の床面積の合計による。ただし、法第52条第1項に規定する延べ面積(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係る当該容積率の算定の基礎となる延べ面積を除く。)には、自動車車庫その他の専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設(誘導車路、操車場所及び乗降場を含む。)の用途に供する部分の床面積を算入しない。
築造面積 工作物の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が別に算定方法を定めた工作物については、その算定方法による。
建築物の高さ 地盤面からの高さによる。ただし、次のイ、ロ又はハのいずれかに該当する場合においては、それぞれイ、ロ又はハに定めるところによる。
法第56条第1項第一号の規定並びに第130条の12及び第135条の17の規定による高さの算定については、前面道路の路面の中心からの高さによる。
法第33条法第56条第1項第三号及び法第58条(北側の前面道路又は隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が定められている場合において、その高さを算定するときに限る。)の場合を除き、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合においては、その部分の高さは、12m(法第55条第1項及び第2項法第56条の2第4項法第59条の2第1項法第55条第1項に係る部分に限る。)並びに法別表第4(ろ)欄2の項、3の項及び4の項ロの場合には、5m)までは、当該建築物の高さに算入しない。
棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の高さに算入しない。
軒の高さ 地盤面(第130条の12第一号イの場合には、前面道路の路面の中心)から建築物の小屋組又はこれに代わる横架材を支持する壁、敷げた又は柱の上端までの高さによる。
階数 昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の1/8以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。また、建築物の一部が吹抜きとなつている場合、建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によつて階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものによる。
前項第二号、第六号又は第七号の「地盤面」とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が3mをこえる場合においては、その高低差3m以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。
第1項第四号ただし書の規定は、同項に規定する専ら自動車又は自転車の停留又は駐車のための施設の用途に供する部分の床面積については、当該敷地内の建築物の各階の床面積の合計(同一敷地内に2以上の建築物がある場合においては、それらの建築物の各階の床面積の合計の和)の1/5を限度として適用するものとする。
第1項第六号ロ又は第八号の場合における水平投影面積の算定方法は、同項第二号の建築面積の算定方法によるものとする。

第2節 建築基準適合判定資格者検定


(受検資格)
第2条の2

法第5条第3項に規定する政令で定める業務は、次のとおりとする。

建築審査会の委員として行う業務
学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。)の学部、専攻科又は大学院において教授又は助教授として建築に関する教育又は研究を行う業務
建築物の敷地、構造及び建築設備の安全上、防火上又は衛生上の観点からする審査又は検査の業務(法第77条の18第1項の確認検査の業務(以下「確認検査の業務」という。)を除く。)であつて国土交通大臣が確認検査の業務と同等以上の知識及び能力を要すると認めたもの

(建築基準適合判定資格者検定の基準)
第3条

法第5条の規定による建築基準適合判定資格者検定は、法第6条第1項又は法第6条の2第1項の規定による確認をするために必要な知識及び経験について行う。


(建築基準適合判定資格者検定の方法)
第4条

建築基準適合判定資格者検定は、経歴審査及び考査によつて行う。

前項の経歴審査は、建築行政又は確認検査の業務若しくは第2条の2各号に掲げる業務に関する実務の経歴について行う。
第1項の考査は、法第6条第1項の建築基準関係規定に関する知識について行う。

(建築基準適合判定資格者検定の施行)
第5条

建築基準適合判定資格者検定は、毎年1回以上行う。

建築基準適合判定資格者検定の期日及び場所は、国土交通大臣が、あらかじめ、官報で公告する。

(合格公告及び通知)
第6条

国土交通大臣(法第5条の2第1項の指定があつたときは、同項の指定資格検定機関(以下「指定資格検定機関」という。))は、建築基準適合判定資格者検定に合格した者の氏名を公告し、合格した者にその旨を通知する。


(建築基準適合判定資格者検定委員の定員)
第7条

建築基準適合判定資格者検定委員の数は、10人以内とする。


(建築基準適合判定資格者検定委員の勤務)
第8条

建築基準適合判定資格者検定委員は、非常勤とする。


(受検の申込み)
第8条の2

建築基準適合判定資格者検定(指定資格検定機関が行うものを除く。)の受検の申込みは、住所地又は勤務地の都道府県知事を経由して行わなければならない。

前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(受検手数料)
第8条の3

法第5条の3第1項の受検手数料の額は、3万円とする。

前項の受検手数料は、これを納付した者が検定を受けなかつた場合においても、返還しない。
建築基準適合判定資格者検定の受検手数料であつて指定資格検定機関に納付するものの納付の方法は、法第77条の9第1項の資格検定事務規程の定めるところによる。

第2節の2 建築基準関係規定


(建築基準関係規定)
第9条

法第6条第1項法第87条第1項法第87条の2並びに法第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める規定は、次に掲げる法律の規定並びにこれらの規定に基づく命令及び条例の規定で建築物の敷地、構造又は建築設備に係るものとする。

消防法(昭和23年法律第186号)第9条、第15条及び第17条
屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第6条
港湾法(昭和25年法律第218号)第40条第1項
高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)第24条
ガス事業法(昭和29年法律第51号)第40条の4
駐車場法(昭和32年法律第106号)第20条
水道法(昭和32年法律第177号)第16条
下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項及び第3項並びに第30条第1項
宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第8条第1項
流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第5条第1項
十一 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第38条の2
十二 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項及び第2項、第35条の2第1項、第41条第2項(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)、第42条(同法第53条第2項及び附則第5項において準用する場合を含む。)、第43条第1項並びに第53条第1項
十三 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和53年法律第26号)第5条第1項から第3項まで(同条第5項において準用する場合を含む。)
十四 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号)第5条第4項
十五 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第3条の2第1項
十六 特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第8条

第3節 削除


第10条から第13条まで 削除


第3節の2 建築物の建築に関する確認の特例


(建築物の建築に関する確認の特例)
第13条の2

法第6条の3第1項の規定により読み替えて適用される法第6条第1項法第87条第1項及び法第87条の2において準用する場合を含む。)の政令で定める規定は、次の各号(法第87条第1項において準用する場合にあつては第一号及び第二号、法第87条の2において準用する場合にあつては第二号。以下この条において同じ。)に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める規定とする。

法第6条の3第1項第二号に掲げる建築物のうち、その認定型式に適合する建築物の部分が第136条の2の10第一号に掲げるものであるもの 同号に掲げる規定
法第6条の3第1項第二号に掲げる建築物のうち、その認定型式に適合する建築物の部分が第136条の2の10第二号の表の建築物の部分の欄の各項に掲げるものであるもの 同表の一連の規定の欄の当該各項に掲げる規定(これらの規定中建築物の部分の構造に係る部分が、当該認定型式に適合する建築物の部分に適用される場合に限る。)
法第6条の3第1項第三号に掲げる建築物のうち防火地域及び準防火地域以外の区域内における一戸建ての住宅(住宅の用途以外の用途に供する部分の床面積の合計が、延ベ面積の1/2以上であるもの又は50m2を超えるものを除く。) 次に定める規定
法第20条から法第25条まで法第27条法第28条法第29条法第31条第1項法第32条法第33条法第35条から法第35条の3まで及び法第37条の規定
第2章第1節の3第32条及び第35条を除く。)、第3章第8節を除き、第80条の2にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)、第4章から第5章の2まで、第5章の4(第2節を除く。)及び第144条の3の規定
法第39条から法第41条までの規定に基づく条例の規定のうち特定行政庁が法第6条の3第2項の規定の趣旨により規則で定める規定
法第6条の3第1項第三号に掲げる建築物のうち前号の一戸建ての住宅以外の建築物 次に定める規定
法第20条法第21条法第28条第1項及び第2項法第29条法第30条法第31条第1項1法第32条法第33条並びに法第37条の規定
第2章第20条の3第1節の3第32条及び第35条を除く。)、第3章第8節を除き、第80条の2にあつては国土交通大臣が定めた安全上必要な技術的基準のうちその指定する基準に係る部分に限る。)、第119条第5章の4第129条の2の5第1項第六号及び第七号並びに第2節を除く。)及び第144条の3の規定
法第39条から法第41条までの規定に基づく条例の規定のうち特定行政庁が法第6条の3第2項の規定の趣旨により規則で定める規定

第3節の3 検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限


(避難施設等の範囲)
第13条の3

法第7条の6第1項の政令で定める避難施設、消火設備、排煙設備、非常用の照明装置、非常用の昇降機又は防火区画(以下この条及び次条において「避難施設等」という。)は、次の各号に掲げるもの(当該工事に係る避難施設等がないものとした場合に第112条第5章第2節から第4節まで、第128条の3第129条の13の3又は消防法施行令(昭和36年政令第37号)第12条から第15条までの規定による技術的基準に適合している建築物に係る当該避難施設等を除く。)とする。

避難階(直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。以下同じ。)以外の階にあつては居室から第120条又は第121条の直通階段に、避難階にあつては階段又は居室から屋外への出口に通ずる出入口及び廊下その他の通路
第118条の客席からの出口の戸、第120条又は第121条の直通階段、同条第3項ただし書の避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するもの、第125条の屋外への出口及び第126条第2項の屋上広場
第128条の3第1項の地下街の各構えが接する地下道及び同条第4項の地下道への出入口
スプリンクラー設備、水噴霧消火設備又は泡(あわ)消火設備で自動式のもの
第126条の2第1項の排煙設備
第126条の4の非常用の照明装置
第129条の13の3の非常用の昇降機
第112条第128条の3第5項において準用する場合を含む。)又は第128条の3第2項若しくは第3項の防火区画

(避難施設等に関する工事に含まれない軽易な工事)
第13条の4

法第7条の6第1項の政令で定める軽易な工事は、バルコニーの手すりの塗装の工事、出入口又は屋外への出口の戸に用いるガラスの取替えの工事、非常用の照明装置に用いる照明カバーの取替えの工事その他当該避難施設等の機能の確保に支障を及ぼさないことが明らかな工事とする。


第3節の4 建築監視員


(建築監視員の資格)
第14条

建築監視員は、次の各号の一に該当する者でなければならない。

3年以上の建築行政に関する実務の経験を有する者
建築士で1年以上の建築行政に関する実務の経験を有するもの
建築の実務に関し技術上の責任のある地位にあつた建築士で国土交通大臣が前各号の一に該当する者と同等以上の建築行政に関する知識及び能力を有すると認めたもの

第4節 損失補償


(収用委員会の裁決の申請手続)
第15条

補償金額について不服がある者が、法第11条第2項法第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)の規定によつて収用委員会の裁決を求めようとする場合においては、土地収用法(昭和26年法律第219号)第94条第3項の規定による裁決申請書には、同項各号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

申請者の住所及び氏名
当該建築物又は工作物の所在地
当該建築物又は工作物について申請者の有する権利
当該建築物又は工作物の用途及び構造の概要、附近見取図、配置図並びに各階平面図。ただし、命ぜられた措置に関係がない部分は、省略することができる。
法第11条第1項法第88条第1項から第3項までにおいて準用する場合を含む。)の規定によつて特定行政庁が命じた措置
通知を受けた補償金額及びその通知を受領した年月日
通知を受けた補償金額を不服とする理由並びに申請者が求める補償金額及びその内訳
前各号に掲げるものを除くほか、申請者が必要と認める事項

第5節 定期報告を要する建築物


(定期報告を要する建築物)
第16条

法第12条第1項の政令で定める建築物は、事務所その他これに類する用途に供する建築物(法第6条第1項第一号に掲げる建築物を除く。)のうち、階数が5以上で延ベ面積が1,000m2を超える建築物とする。


第17条及び第18条 削除