S39建告91 建築基準法に基づく告示
建築工事現場における落下物による危害を防止するための措置の基準
(昭和39年1月27日建設省告示第91号) 最終改正 平成5年6月25日建設省告示第1443号
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第136条の5第2項の規定に基づき、建築工事現場における落下物による危害を防止するための措置の基準を次のように定める。
第1 工事現場の周囲その他危害防止上必要な部分は、落下物による危害を防止するため鉄網若しくは帆布でおおうか又はこれらと同等以上の効力を有する防護方法を講じなければならない。
第2 第1に規定する鉄網は、次の各号に該当するものでなければならない。
| ○ |
一 |
鉄網は、落下物に対し十分な強度を有すること。 |
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二 |
鉄網を支持する骨組は、構造耐力上安全なものとし、鉄網は、骨組に緊結すること。 |
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三 |
鉄網は隙間のできないように重ね合わせること。 |
第3 第1に規定する帆布は、次の各号に該当するものでなければならない。
| ○ |
一 |
帆布は、難燃処理したものであり、かつ、落下物に対して十分な強度を有すること。 |
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二 |
帆布を支持する骨組は、構造耐力上安全なものとし、帆布は骨組に緊結すること。 |
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