H12建告1402 建築基準法に基づく告示

難燃材料を定める件

(平成12年5月30日建設省告示第1402号)


建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第六号の規定に基づき、難燃材料を次のように定める。


第1  通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後5分間建築基準法施行令(以下「令」という。)第108条の2各号に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。

一 準不燃材料のうち通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間令第108条の2各号に掲げる要件を満たしているもの

二 難燃合板で厚さが5.5mm以上のもの

三 厚さが7mm以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.5mm以下のものに限る。)


第2  通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後5分間令第108条の2第一号及び第二号に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。

一 準不燃材料

二 第1第二号及び第三号に定めるもの