H12建告1401 建築基準法に基づく告示

準不燃材料を定める件

(平成12年5月30日建設省告示第1401号)


建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第五号の規定に基づき、準不燃材料を次のように定める。


第1  通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間建築基準法施行令(以下「令」という。)第108条の2各号に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。

一 不燃材料のうち通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間令第108条の2各号に掲げる要件を満たしているもの

二 厚さが9mm以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.6mm以下のものに限る。)

三 厚さが15mm以上の木毛セメント板

四 厚さが9mm以上の硬質木片セメント板(かさ比重が0.9以上のものに限る。)

五 厚さが30mm以上の木片セメント板(かさ比重が0.5以上のものに限る。)

六 厚さが6mm以上のパルプセメント板


第2  通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後10分間令第108条の2第一号及び第二号に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。

一 不燃材料

二 第1第二号から第六号までに定めるもの