第1 壁の構造方法は、次に定めるもの(第一号ロ、第三号ロ及び第五号ハに定める構造方法にあっては、防火被覆の取合いの部分、目地の部分その他これらに類する部分(以下「取合い等の部分」という。)を、当該取合い等の部分の裏面に当て木を設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とするものに限る。)とする。
一 建築基準法施行令(以下「令」という。)第107条の2第一号及び第二号に掲げる技術的基準に適合する耐力壁である間仕切壁の構造方法にあっては、次に定めるものとする。
イ 令第115条の2の2第1項第一号に規定する構造(耐力壁である間仕切壁に係るものに限る。)とすること。
ロ 次の(1)から(3)までのいずれかに該当するもの
(1) 間柱及び下地を木材又は鉄材で造り、かつ、その両側にそれぞれ次の(i)から(iv)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられたものとすること。
(i) 厚さが15mm以上のせっこうボード(強化せっこうボードを含む。以下同じ。)
(ii) 厚さが12mm以上のせっこうボードの上に厚さが9mm以上のせっこうボード又は難燃合板を張ったもの
(iii) 厚さが9mm以上のせっこうボード又は難燃合板の上に厚さが12mm以上のせっこうボードを張ったもの
(iv) 厚さが7mm以上のせっこうラスボードの上に厚さ8mm以上せっこうプラスターを塗ったもの
(2) 間柱及び下地を不燃材料で造り、かつ、その両側にそれぞれ次の(i)から(iii)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられた構造とすること。
(i) 鉄網モルタル塗で塗厚さが1.5cm以上のもの
(ii) 木毛セメント板張又はせっこうボード張の上に厚さ1cm以上モルタル又はしっくいを塗ったもの
(iii) 木毛セメント板の上にモルタル又はしっくいを塗り、その上に金属板を張ったもの
(3) 間柱若しくは下地を不燃材料以外の材料で造り、かつ、その両側にそれぞれ次の(i)から(viii)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられた構造とすること。
(i) 鉄網モルタル塗又は木ずりしっくい塗で塗厚さが2cm以上のもの
(ii) 木毛セメント板張又はせっこうボード張の上に厚さ1.5cm以上モルタル又はしっくいを塗ったもの
(iii) モルタル塗の上にタイルを張ったものでその厚さの合計が2.5cm以上のもの
(iv) セメント板張又は瓦張りの上にモルタルを塗ったものでその厚さの合計が2.5cm以上のもの
(v) 土蔵造
(vi) 土塗真壁造で裏返塗りをしたもの
(vii) 厚さが1.2cm以上のせっこうボード張の上に亜鉛鉄板を張ったもの
(viii) 厚さが2.5cm以上の岩綿保温板張の上に亜鉛鉄板を張ったもの
二 令第107条の2第二号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である間仕切壁の構造方法にあっては、次に定めるものとする。
三 令第107条の2に掲げる技術的基準に適合する耐力壁である外壁の構造方法にあっては、次に定めるものとする。
イ 令第115条の2の2第1項第一号に規定する構造(耐力壁である外壁に係るものに限る。)とすること。
ロ 間柱及び下地を木材又は鉄材で造り、その屋外側の部分に次の(1)から(5)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられ、かつ、その屋内側の部分に第1第一号ロ(1)(i)から(iv)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられた構造とすること。
(1) 厚さが12mm以上のせっこうボードの上に金属板を張ったもの
(2) 木毛セメント板又はせっこうボードの上に厚さ15mm以上モルタル又はしっくいを塗ったもの
(3) モルタルの上にタイルを張ったものでその厚さの合計が25mm以上のもの
(4) セメント板又は瓦の上にモルタルを塗ったものでその厚さの合計が25mm以上のもの
(5) 厚さが25mm以上のロックウール保温板の上に金属板を張ったもの
四 令第107条の2第二号及び第三号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分の構造方法にあっては、次に定めるものとする。
五 令第107条の2第二号及び第三号に掲げる技術的基準に適合する非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分の構造方法にあっては、次に定めるものとする。
イ 耐火構造とすること。
ロ 第三号ロに定める構造とすること。
ハ 間柱及び下地を木材又は鉄材で造り、その屋外側の部分に第三号ロ(1)から(5)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられ、かつ、その屋内側の部分に次の(1)又は(2)に該当する防火被覆が設けられた構造とすること。
(1) 厚さが8mm以上のスラグせっこう系セメント板
(2) 厚さが12mm以上のせっこうボード
第2 令第107条の2第一号に掲げる技術的基準に適合する柱の構造方法は、次に定めるものとする。
一 令第115条の2の2第1項第一号に規定する構造とすること。
二 第1第一号ロ(1)(i)から(iv)までのいずれかに該当する防火被覆を設けるか、又は次に掲げる基準に適合する構造とすること。
イ 令第46条第2項第一号イ及びロに掲げる基準に適合していること。
ロ 当該柱を接合する継手又は仕口が、昭和62年建設省告示第1901号に定める基準に従って、通常の火災時の加熱に対して耐力の低下を有効に防止することができる構造であること。この場合において、同告示第一号イ中「2.5cm」とあるのは「3.5cm」と、同号ロ中「3cm」とあるのは「4.5cm」と読み替えるものとする。第4第二号ロにおいて同じ。
ハ 当該柱を有する建築物全体が、昭和62年建設省告示第1902号に定める基準に従った構造計算によって通常の火災により容易に倒壊するおそれのないことが確かめられた構造であること。この場合において、同告示第二号イ中「2.5cm」とあるのは「3.5cm」と、同号ロ中「3cm」とあるのは「4.5cm」と読み替えるものとする。第4第二号ハにおいて同じ。
ニ 防火被覆の取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木が設けられている等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とすること。
第3 令第107条の2第一号及び第二号に掲げる技術的基準に適合する床の構造方法は、次に定めるものとする。
一 令第115条の2の2第1項第一号に規定する構造とすること。
二 根太及び下地を木材又は鉄材で造り、かつ、次に掲げる基準に適合する構造とすること。
イ 表側の部分に次の(1)から(4)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられていること。
(1) 厚さが12mm以上の構造用合板、構造用パネル、パーティクルボード、デッキプレートその他これらに類するもの(以下「合板等」という。)の上に厚さが9mm以上のせっこうボード若しくは軽量気泡コンクリート又は厚さが8mm以上の硬質木片セメント板を張ったもの
(2) 厚さが12mm以上の合板等の上に厚さ9mm以上モルタル、コンクリート(軽量コンクリート及びシンダーコンクリートを含む。以下同じ。)又はせっこうを塗ったもの
(3) 厚さが30mm以上の木材
(4) 畳(ポリスチレンフォームの畳床を用いたものを除く。)
ロ 裏側の部分又は直下の天井に次の(1)又は(2)に該当する防火被覆が設けられていること。
(1) 厚さが15mm以上の強化せっこうボード
(2) 厚さが12mm以上の強化せっこうボードの上に厚さが50mm以上のロックウール(かさ比重が0.04以上のものに限る。以下同じ。)又はグラスウール(かさ比重が0.024以上のものに限る。以下同じ。)を張ったもの
ハ 防火被覆の取合い等の部分が、当該取合い等の部分の裏面に当て木が設けられている等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とすること。
第4 令第107条の2第一号に掲げる技術的基準に適合するはりの構造方法は、次に定めるものとする。
一 令第115条の2の2第1項第一号に規定する構造とすること。
二 第3第二号ロ(1)又は(2)に該当する防火被覆を設けるか、又は次に掲げる基準に適合する構造とすること。
イ 令第46条第2項第一号イ及びロに掲げる基準に適合していること。
ロ 当該はりを接合する継手又は仕口が、昭和62年建設省告示第1901号に定める基準に従って、通常の火災時の加熱に対して耐力の低下を有効に防止することができる構造であること。
ハ 当該はりを有する建築物全体が、昭和62年建設省告示第1902号に定める基準に従った構造計算によって、通常の火災により容易に倒壊するおそれのないことが確かめられた構造であること。
ニ 防火被覆の取合い等の部分が、当該取合い等の部分の裏面に当て木が設けられている等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とすること。
第5 屋根の構造方法は、次に定めるものとする。
一 令第107条の2第一号及び第三号に掲げる技術的基準に適合する屋根(軒裏を除く。)の構造方法にあっては、次に定めるものとする。
イ 耐火構造とすること。
ロ 次に定める構造とすること。
(1) 不燃材料で造るか、又はふいたもの
(2) 屋内側の部分又は直下の天井及び軒裏に次の(i)から(vii)までのいずれかに該当する防火被覆が設けられたもの
(i) 厚さが12mm以上の強化せっこうボード
(ii) 厚さが9mm以上のせっこうボードの上に厚さが9mm以上のせっこうボードを張ったもの
(iii) 厚さが12mm以上のせっこうボードの上に厚さが50mm以上のロックウール又はグラスウールを張ったもの
(iv) 厚さが12mm以上の硬質木片セメント板
(v) 第1第三号ロ(1)から(5)までのいずれかに該当するもの
(vi) 塗厚さが20mm以上の鉄網モルタル
(vii) 繊維混入ケイ酸カルシウム板を2枚以上張ったもので、その厚さの合計が16mm以上のもの
(3) 防火被覆の取合い等の部分が、当該取合い等の部分の裏面に当て木が設けられている等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができるもの
二 令第107条の2第二号及び第三号に掲げる技術的基準に適合する軒裏(外壁によって小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除く。)の構造方法にあっては、次に定めるものとする。
イ 令第115条の2の2第1項第一号に規定する構造とすること。
ロ 前号ロ(2)(iv)又は(v)に該当する防火被覆が設けられ、かつ、防火被覆の取合い等の部分を、当該取合い等の部分の裏面に当て木が設けられている等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とすること。
ハ 野地板(厚さが30mm以上のものに限る。)及びたるきを木材で造り、これらと外壁(軒桁を含む。)とのすき間に厚さが45mm以上の木材の面戸板を設け、かつ、たるきと軒桁との取合い等の部分を、当該取合い等の部分にたるき欠きを設ける等当該建築物の内部への炎の侵入を有効に防止することができる構造とすること。
第6 令第107条の2第一号に掲げる技術的基準に適合する階段の構造方法は、次に定めるものとする。
一 耐火構造とすること。
二 段板及び段板を支えるけたが木材で造られたもので、当該木材の厚さが6cm以上のも又は次のイ又はロのいずれかに該当する構造とすること。
イ 当該木材の厚さが3.5cm以上のもので、段板の裏面に第5第一号ロ(2)(i)から(v)までのいずれかに該当する防火被覆が施され、かつ、けたの外側の部分に第1第五号ハ(1)又は(2)(屋外側にあっては、第1第三号ロ(1)から(5)までのいずれか)に該当する防火被覆が設けられたもの
ロ 段板の裏面に第3第二号ロ(1)又は(2)に該当する防火被覆が設けられ、かつ、けたの外側の部分に第1第一号ロ(1)(i)から(iv)までのいずれか(屋外側にあっては、第1第三号ロ(1)から(5)までのいずれか)に該当する防火被覆が設けられたもの