建築基準法施行規則
(昭和25年11月16日建設省令第40号)
最終改正 平成16年6月18日国土交通省令第70号


(受検申込書)
第1条

建築基準適合判定資格者検定(指定資格検定機関が資格検定事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、別記第1号様式による受検申込書に、次に掲げる書類を添え、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

一級建築士免許証(一級建築士の免許の登録を受けていない者にあつては建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第16条第1項の規定による通知)の写し
申請前6ケ月以内に、脱帽し正面から上半身を写した写真で、縦5.5cm、横4cmのもの
2 指定資格検定機関が資格検定事務を行う建築基準適合判定資格者検定を受けようとする者は、前項の受検申込書に、前項各号に掲げる書類を添え、指定資格検定機関の定めるところにより、これを指定資格検定機関に提出しなければならない。

(受検者の不正行為に対する報告)
第1条の2

指定資格検定機関は、建築基準法(以下「法」という。)第5条の2第2項の規定により法第5条第6項に規定する国土交通大臣の職権を行つたときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

不正行為者の氏名、住所及び生年月日
不正行為に係る検定の年月日及び検定地
不正行為の事実
処分の内容及び年月日
その他参考事項

(確認申請書の様式)
第1条の3

法第6条第1項法第87条第1項において準用する場合を含む。第4項において同じ。)の規定による確認の申請書は、別記第2号様式による正本及び副本に、それぞれ、法第6条第1項第四号に掲げる建築物については次の表1の(い)項に掲げる図書を、同項第一号に掲げる建築物については同表の(い)項及び(ろ)項に掲げる図書を、同項第二号及び第三号に掲げる建築物については同表の(い)項、(ろ)項及び(は)項に掲げる図書(用途変更の場合においては同表の(は)項に掲げる図書を、国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分に係る場合で当該認定に係る認定書の写しを添えたものにおいては同表の(は)項に掲げる図書のうち国土交通大臣の指定したものを除く。)を添えたもの並びに別記第3号様式による建築計画概要書とし、これらの図書のほか、さらに、法第28条の2の規定により居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置を講ずべき建築物については同表の(に)項に掲げる図書を、法第35条の2の規定により内装の制限を受ける建築物又は内装の制限を受ける調理室等を有する建築物については同表の(ほ)項に掲げる図書を、法第52条第7項(編集部注:改正法では第8項)の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第1項及び第6項(編集部注:改正法では第7項)の規定による限度を超えるものである建築物については用途変更の場合を除き同表の(へ)項に掲げる図書を、法第52条第8項(編集部注:改正法では第9項)の規定の適用によりその容積率が同項の規定の適用がないとした場合における同条第1項、第2項及び第6項(編集部注:改正法では第7項)の規定による限度を超えるものである建築物については用途変更の場合を除き同表の(と)項に掲げる図書を、法第56条第7項の規定の適用により同項第一号に掲げる規定が適用されない建築物については用途変更の場合を除き同表の(ち)項に掲げる図書を、同項の規定の適用により同項第二号に掲げる規定が適用されない建築物については用途変更の場合を除き同表の(り)項に掲げる図書を、同項の規定の適用により同項第三号に掲げる規定が適用されない建築物については用途変更の場合を除き同表の(ぬ)項に掲げる図書を、法第56条の2第1項の規定により日影による高さの制限を受ける建築物については用途変更の場合を除き同表の(る)項に掲げる図書を、法第67条の2第6項の規定により防災都市計画施設(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第31条第2項に規定する防災都市計画施設をいう。以下同じ。)に係る間口率(法第67条の2第6項に規定する間口率をいう。以下同じ。)の制限及び高さの制限を受ける建築物については用途変更の場合を除き同表の(を)項に掲げる図書を、次の表2及び表3の(い)欄各項に該当する建築物についてはそれぞれ表2及び表3の(ろ)欄の当該各項に掲げる図書(用途変更の場合においては表2の(1)項及び(2)項並びに表3の(1)項の構造計算の計算書を、国土交通大臣があらかじめ安全であると認定した構造の建築物又はその部分に係る場合で当該認定に係る認定書の写しを添えたものにおいては表2の(1)項及び(2)項並びに表3の(1)項の構造計算の計算書並びに同表の(3)項に掲げる図書のうち国土交通大臣の指定したものを除く。)を添えたものとする。ただし、表1の(い)項、(へ)項、(と)項、(ち)項、(り)項、(ぬ)項、(る)項又は(を)項に掲げる図書は、併せて作成することができる。
1

  明示すべき事項
(い) 付近見取図 方位、道路及び目標となる地物
配置図 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、擁壁、井戸及び屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽の位置、土地の高低、建築物の各部分の高さ並びに敷地の接する道路の位置及び幅員
各階平面図 縮尺、方位、間取、各室の用途、壁、筋かい及び消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第九条の二第一項に規定する住宅用防災機器の位置及び種類、通し柱、開口部及び防火設備の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁の構造
屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽の見取図 屎尿浄化槽又は合併処理浄化槽の形状、構造及び大きさ
(ろ) 二面以上の立面図 縮尺、開口部の位置並びに延焼のおそれのある部分の外壁及び軒裏の構造(法第六十二条第一項本文に規定する建築物のうち、耐火建築物及び準耐火建築物以外のものについては、縮尺、開口部の位置及び構造並びに外壁及び軒裏の構造)
二面以上の断面図 縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ
(は) 基礎伏図 縮尺並びに構造耐力上主要な部分の材料の種別及び寸法
各階床伏図
小屋伏図
構造詳細図
(に) 使用建築材料表 建築基準法施行令(以下「令」という。)第二十条の五第一項第三号に規定する内装の仕上げ(以下単に「内装の仕上げ」という。)に用いる建築材料の種別並びに当該建築材料を用いる内装の仕上げの部分及び当該部分の面積
(ほ) 室内仕上げ表 令第百二十九条に規定する部分の仕上げの材料の種別及び厚さ
(へ) 法第五十二条第八項第二号に規定する空地のうち道路に接して有効な部分(以下「道路に接して有効な部分」という。)の配置図 縮尺、方位、敷地境界線、法第五十二条第八項第二号に規定する空地の面積、道路に接して有効な部分の面積及び位置、敷地内における工作物の位置並びに敷地の接する道路の位置
(と) 道路の配置図 縮尺、方位、敷地境界線、前面道路及び前面道路が接続する法第五十二条第九項の特定道路の位置及び幅員並びに当該特定道路から敷地が接する前面道路の部分の直近の端までの延長
(ち) 令第百三十五条の六第一項第一号に規定する道路高さ制限適合建築物(以下「道路高さ制限適合建築物」という。)の配置図 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における道路高さ制限適合建築物の位置、擁壁の位置、土地の高低、道路高さ制限適合建築物の各部分の高さ、敷地の接する道路の位置及び幅員、令第百三十五条の九の規定により定める位置並びに申請に係る建築物及び道路高さ制限適合建築物について当該位置ごとに算定した天空率(令第百三十五条の五に規定する天空率をいう。以下同じ。)
(り) 令第百三十五条の七第一項第一号に規定する隣地高さ制限適合建築物(以下「隣地高さ制限適合建築物」という。)の配置図 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における隣地高さ制限適合建築物の位置、擁壁の位置、土地の高低、令第百三十五条の七第三項に規定する高低差区分区域(以下「高低差区分区域」という。)の境界線、隣地高さ制限適合建築物の各部分の高さ、敷地の接する道路の位置、令第百三十五条の十の規定により定める位置並びに申請に係る建築物及び隣地高さ制限適合建築物について当該位置ごとに算定した天空率
(ぬ) 令第百三十五条の八第一項の規定により想定する建築物(以下「北側高さ制限適合建築物」という。)の配置図 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における北側高さ制限適合建築物の位置、擁壁の位置、土地の高低、高低差区分区域の境界線、北側高さ制限適合建築物の各部分の高さ、敷地の接する道路の位置、令第百三十五条の十一の規定により定める位置並びに申請に係る建築物及び北側高さ制限適合建築物について当該位置ごとに算定した天空率
(る) 日影図 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、建築物の各部分の平均地盤面からの高さ、法第五十六条の二第一項の水平面(以下この表において「水平面」という。)上の敷地境界線からの水平距離五メートル及び十メートルの線(以下この表において「測定線」という。)、建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から一時間ごとに午後四時まで(道の区域内にあつては午前九時から一時間ごとに午後三時まで)の各時刻に水平面に生じさせる日影の形状並びに建築物が冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては午前九時から午後三時まで)の間に測定線上の主要な点に生じさせる日影時間又は水平面に生じさせる日影の等時間日影線
(を) 防災都市計画施設に面する方向の立面図 縮尺、建築物の防災都市計画施設に係る間口率の最低限度以内の部分の位置、建築物の高さの最低限度より低い高さの建築物の部分(建築物の防災都市計画施設に係る間口率の最低限度を超える部分を除く。)の構造、建築物の防災都市計画施設に面する部分の長さ、敷地の防災都市計画施設に接する部分の長さ及び敷地に接する防災都市計画施設の位置


規則1条の3第1項表1
2

  (い) (ろ)
(一) 法第二十条第二号に掲げる建築物以外の建築物 当該建築物の構造方法が令第三十六条第二項第二号の構造方法に該当するもの 令第八十二条の六に規定する限界耐力計算の構造計算書又は令第八十一条第一項ただし書に規定する構造計算(国土交通大臣が限界耐力計算による場合と同等以上に安全さを確かめることができるものとして指定したものに限る。)の計算書
当該建築物の構造方法が令第三十六条第二項第三号の構造方法に該当するもの 令第三十六条第二項第三号の認定に係る認定書の写し
(二) 法第二十条第二号に掲げる建築物(高さが六十メートルを超える建築物(以下この表において「超高層建築物」という。)を除く。) 当該建築物の構造方法が令第三十六条第三項第一号の構造方法に該当するもの 次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載した構造計算書又は令第八十一条第一項ただし書に規定する構造計算の計算書
一 令第八十二条の二に規定する特定建築物(以下単に「特定建築物」という。)以外の建築物
 建築物の概要、構造計画(特定建築物に該当しないことの証明を含む。)、応力算定及び断面算定
二 特定建築物で高さが三十一メートル以下のもの
 建築物の概要、構造計画、応力算定、断面算定並びに令第八十二条の二に規定する構造計算及び令第八十二条の三又は令第八十二条の四に規定する構造計算
三 特定建築物で高さが三十一メートルを超えるもの
 建築物の概要、構造計画、応力算定、断面算定並びに令第八十二条の二及び令第八十二条の四に規定する構造計算
当該建築物の構造方法が令第三十六条第二項第二号の構造方法に該当するもの 令第八十六条の六に規定する限界耐力計算の構造計算書又は令第八十一条第一項ただし書に規定する構造計算(国土交通大臣が限界耐力計算による場合と同等以上に安全さを確かめることができるものとして指定したものに限る。)の計算書
当該建築物の構造方法が令第三十六条第二項第三号に該当するもの 令第三十六条第二項第三号の認定に係る認定書の写し
(三) 超高層建築物 令第三十六条第四項の認定に係る認定書の写し
(四) 主要構造部を法第二条第九号の二イ(2)に該当する構造とする建築物 令第百八条の三第一項第一号に該当するもの 一 令第百八条の三第一項第一号の耐火性能検証法により検証をした際の計算書
二 当該建築物の開口部が令第百八条の三第四項の防火区画検証法により検証をしたものである場合にあつては、当該検証をした際の計算書
令第百八条の三第一項第二号に該当するもの 一 令第百八条の三第一項第二号の認定に係る認定書の写し
二 当該建築物の開口部が令第百八条の三第四項の認定を受けたものである場合にあつては、当該認定書の写し
(五) 令第百二十九条の二第一項の階避難安全検証法により階避難安全性能を有することを確かめた階のある建築物 令第百二十九条の二第一項の階避難安全検証法により検証をした際の計算書
(六) 令第百二十九条の二第一項の認定を受けた階のある建築物 令第百二十九条の二第一項の認定に係る認定書の写し
(七) 令第百二十九条の二の二第一項の全館避難安全検証法により全館避難安全性能を有することを確かめた建築物 令第百二十九条の二の二第一項の全館避難安全検証法により検証をした際の計算書
(八) 令第百二十九条の二の二第一項の認定を受けた建築物 令第百二十九条の二の二第一項の認定に係る認定書の写し

 


規則1条の3第1項表2
3

  (い) (ろ)
(一) 令第三十八条第四項、令第四十三条第一項ただし書若しくは第二項ただし書、令第四十六条第二項第一号ハ、同条第三項、令第四十八条第一項第二号ただし書、令第五十一条第一項ただし書、令第六十二条の八ただし書、令第六十七条第一項第二号、令第六十八条第五項、令第六十九条、令第七十三条第五項、令第七十七条ただし書、令第七十七条の二第一項ただし書若しくは第二項ただし書、令第七十八条ただし書又は令第七十八条の二第一項第三号の構造計算をした建築物 (い)欄に掲げる規定にそれぞれ規定する構造計算をした際の計算書
(二) 軸組を令第四十六条第四項の表一の(ハ)項の認定を受けたものとする建築物 令第四十六条第四項の表一の(ハ)項の認定に係る認定書の写し
(三) 構造耐力上主要な部分である鋼材の接合を令第六十七条第一項の認定を受けた接合方法によるものとする建築物 令第六十七条第一項に係る認定書の写し
(四) 構造耐力上主要な部分である継手又は仕口の構造を令第六十七条第二項の認定を受けたものとする建築物 令第六十七条第二項に係る認定書の写し
(五) 令第六十八条第三項の認定を受けた高力ボルト接合を用いる建築物 令第六十八条第三項に係る認定書の写し
(六) 令第七十条に規定する国土交通大臣が定める場合に該当しないとする建築物 一の柱のみの火熱による耐力の低下によつて建築物全体が容易に倒壊するおそれのあるものではないことを証する図書
(七) 構造耐力上主要な部分である壁及び床版の構造を第八条の三の認定を受けたものとする建築物 第八条の三の認定に係る認定書の写し
(八) 法第六条第一項に規定する建築基準法令の規定(以下単に「建築基準法令の規定」という。)により主要構造部若しくは壁及び天井(天井のない場合には、屋根)の室内に面する部分の仕上げ又は建築設備の構造を不燃材料、準不燃材料又は難燃材料としなければならない建築物で、不燃材料、準不燃材料又は難燃材料のうち国土交通大臣の認定を受けたものを用いるもの 当該材料に係る法第二条第九号又は令第一条第五号若しくは第六号の認定に係る認定書の写し
(九) 建築基準法令の規定により主要構造部、屋外避難階段、ひさし及びそで壁その他これらに類するものを耐火構造、準耐火構造、令第百十五条の二の二第一項第一号に規定する準耐火構造、防火構造、法第二十二条第一項に規定する屋根の構造、法第二十三条に規定する外壁の構造、法第六十三条に規定する屋根の構造、令第百九条の三第一号に規定する屋根の延焼のおそれのある部分の構造、同条第二号ハに規定する三階以上の階における床又はその直下の天井の構造、令第百十三条第一項第三号に規定する屋根の構造、令第百十五条の二第一項第四号に規定する一階の床及び二階の床の構造又は令第百十五条の二の二第一項第四号ハに規定するひさしその他これに類するものの構造としなければならない建築物で、これらの構造を国土交通大臣の認定を受けたものとするもの 当該部分の構造に係る法第二条第七号、第七号の二又は第八号若しくは法第二十二条第一項、法第二十三条、法第六十三条、令第百九条の三第一号又は第二号ハ、令第百十三条第一項第三号、令第百十五条の二第一項第四号、令第百十五条の二の二第一項第一号、同条第一項第四号ハの認定に係る認定書の写し
(十) 建築基準法令の規定により特定防火設備、令第百十四条第五項の規定により読み替えて準用する令第百十二条第十六項に規定する防火設備、法第二条第九号の二ロに規定する防火設備、法第六十四条に規定する防火設備、令第百十二条第十四項に規定する防火設備、令第百二十六条の二第二項に規定する防火設備、令第百二十九条の十三の二第三号に規定する防火設備、令第百三十六条の二第一号に規定する防火設備又は令第百四十五条第一項第二号に規定する防火設備のうち国土交通大臣の認定を受けたものを設ける建築物 当該防火設備に係る法第二条第九号の二ロ、法第六十四条、令第百十二条第一項、同条第十四項、令第百十四条第五項の規定により読み替えて準用する令第百十二条第十六項、令第百二十六条の二第二項、令第百二十九条の十三の二第三号、令第百三十六条の二第一号又は令第百四十五条第一項第二号の認定に係る認定書の写し
(十一) 柱の構造を令第七十条の認定を受けたものとする建築物 令第七十条の認定に係る認定書の写し
(十二) 長屋又は共同住宅の各戸の界壁の構造を法第三十条の認定を受けたものとする建築物 法第三十条の認定に係る認定書の写し
(十三) 令第二十条の五第一項第四号の表、令第二十条の六第二項又は令第二十条の七の認定を受けた居室を有する建築物 令第二十条の五第一項第四号の表、令第二十条の六第二項又は令第二十条の七の認定に係る認定書の写し
(十四) 令第二十条の五第二項から第四項までの認定を受けた建築材料を用いる居室を有する建築物 令第二十条の五第二項から第四項までの認定に係る認定書の写し
(十五) 最下階の居室の床の構造を令第二十二条の認定を受けたものとする建築物 令第二十二条の認定に係る認定書の写し
(十六) 地階の外壁等の構造を令第二十二条の二第二号ロの認定を受けたものとする建築物 令第二十二条の二第二号ロの認定に係る認定書の写し
(十七) くみ取便所で令第二十九条の認定を受けたものを設ける建築物 令第二十九条の認定に係る認定書の写し
(十八) 都市計画区域若しくは準都市計画区域内における学校、病院、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、百貨店、ホテル、旅館、寄宿舎、停車場その他地方公共団体が条例で指定する用途に供する建築物で、令第三十条第一項の認定を受けた便所を設けるもの又は都市計画区域内の公衆便所で同項の認定を受けたもの 令第三十条第一項の認定に係る認定書の写し
(十九) 指定建築材料ごとに国土交通大臣が定める安全上、防火上又は衛生上必要な品質に関する技術的基準に適合するものとしなければならない建築物で、法第三十七条第二号の認定を受けたものを用いるもの 法第三十七条第二号の認定に係る認定書の写し
 


規則1条の3第1項表3

2 法第53条の2第3項及び第67条の2第4項法第57条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により建築物の敷地面積の最低限度に関する制限の適用がないとされる土地に建築する建築物に係る確認の申請書にあつては、現に存する所有権その他の権利に基づいて当該土地を建築物の敷地として使用することができる旨を証する書面を添えるものとする。
3 法第6条第1項の規定による確認の申請に係る計画に法第87条の2の昇降機に係る部分が含まれる場合又は法第6条第1項第一号から第三号までに掲げる建築物の計画に令第146条第1項第二号に掲げる建築設備に係る部分が含まれる場合においては、法第6条第1項の規定による確認の申請書は、別記第2号様式による正本及び副本に、それぞれ、第1項に規定する図書並びに別記第4号様式中の「昇降機の概要の欄」又は「建築設備の概要の欄」に記載すべき事項を記載した書類及び第6項の表のそれぞれの項に掲げる図書を添えたもの並びに別記第3号様式による建築計画概要書とする。
4 法第6条第1項の規定による確認の申請に係る計画に次の表の(い)欄各項に該当する建築設備が含まれる場合においては、前項の図書のほか、(ろ)欄の当該各項に掲げる図書を添えたものとする。
 

規則1条の3第4項表

5 法第6条の3第1項各号に掲げる建築物又は法第68条の20第1項に規定する認証型式部材等(以下この条において単に「認証型式部材等」という。)を有する建築物に係る確認の申請書にあつては、第1項、第3項又は前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
法第6条の3第1項第二号に掲げる建築物に係る確認の申請書 法第68条の10第1項の認定を受けた型式(以下この条において「認定型式」という。)の認定書の写しを添えたものにあつては、次の表1の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要しない。
法第6条の3第1項第三号に掲げる建築物に係る確認の申請書 次の表2(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表の(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要せず、同表の(は)欄に掲げる図書については同表の(に)欄に掲げる事項を明示することを要しない。
認証型式部材等を有する建築物に係る確認の申請書 認証型式部材等に係る認証書の写しを添えたものにあつては、次の表1の(い)欄に掲げる建築物の区分に応じ、同表の(ろ)欄及び(は)欄に掲げる図書についてはこれらを添えることを要せず、同表の(に)欄に掲げる図書については同表の(ほ)欄に掲げる事項を明示することを要しない。
1
 


規則1条の3第5項表1
2

 


規則1条の3第5項表2

6 法第87条の2の場合における確認の申請書は、別記第4号様式(昇降機用)又は同様式(昇降機以外の建築設備用)による正本及び副本に、それぞれ、次の表のそれぞれの項に掲げる図書を添えたものとし、これらの図書のほか、さらに、第4項の表の(い)欄各項に該当する昇降機又は昇降機以外の建築設備についてはそれぞれ同表の(ろ)欄各項に掲げる図書を添えたものする。

 

規則1条の3第6項表

7 認定型式に適合する部分を有する建築設備又は認証型式部材等を有する建築設備に係る確認の申請書にあつては、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。
認定型式に適合する部分を有する建築設備に係る確認の申請書 認定型式の認定書の写しを添えたものにあつては、次の表の(い)欄に掲げる建築設備の区分に応じ、(ろ)欄に掲げる図書についてはこれを添えることを要しない。
認証型式部材等を有する建築設備に係る確認の申請書 認証型式部材等に係る認証書の写しを添えたものにあつては、次の表の(い)欄に掲げる建築設備の区分に応じ、(ろ)欄及び(は)欄に掲げる図書についてはこれらを添えることを要せず、(に)欄に掲げる図書については(ほ)欄に掲げる事項を明示することを要しない。
 

規則1条の3第7項表

8 第1項の表1に掲げる図書に明示すべき事項を他の図書に明示してその図書を第1項又は第3項の申請書に添える場合においては、第1項又は第3項の規定にかかわらず、当該図書に明示することを要しない。
9 申請に係る建築物の敷地が都市計画区域内又は準都市計画区域内にある場合(第11項に掲げる場合を除く。)においては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第1項から第4項までの規定に定めるもののほか、その計画が都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項、第35条の2第1項、第41条第2項(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第42条又は第43条第1項の規定に適合していることを証する書面を申請書に添えなければならない。
申請に係る建築物の工事種別が大規模の修繕又は大規模の模様替である場合
都市計画法第29条第1項、第35条の2第1項、第41条第2項及び第42条の規定に関しては、次に掲げる場合
申請に係る建築物の敷地が市街化区域内にあり、かつ、その規模が1,000m2(都市計画法施行令第19条第2項の規定が適用される場合にあつては、500m2)未満である場合。ただし、同条第1項ただし書の規定により都道府県の規則(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市、同法第252条の22第1項の中核市又は同法第252条の26の3第1項の特例市(以下「指定都市等」という。)の区域内にあつては、当該指定都市等の規則。以下この条において同じ。)で別に規模が定められている場合にあつては、その規模未満である場合とする。
申請に係る建築物の敷地が区域区分が定められていない都市計画区域内又は準都市計画区域内にあり、かつ、その規模が3,000m3(都市計画法施行令第19条第1項ただし書の規定により都道府県の規則で別に規模が定められている場合にあつては、その規模)未満である場合
申請に係る建築物の敷地が市街化区域内にあり、かつ、当該建築物の工事種別が既存の建築物の敷地内における増築、改築又は移転である場合
前2号に定める場合のほか、特定行政庁が規則で定める場合
10 申請に係る建築物の敷地が都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内にある場合(次項に掲げる場合を除く。)においては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第1項から第4項までの規定に定めるもののほか、その計画が都市計画法第29条第2項、第35条の2第1項、第41条第2項又は第42条の規定に適合していることを証する書面を申請書に添えなければならない。
申請に係る建築物の工事種別が大規模の修繕又は大規模の模様替である場合
申請に係る建築物の敷地の規模が1ha未満である場合
前2号に定める場合のほか、特定行政庁が規則で定める場合
11 申請に係る建築物の敷地が市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域、準都市計画区域又は都市計画区域及び準都市計画区域外の区域のうち2以上の区域にわたる場合においては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第1項から第4項までの規定に定めるもののほか、その計画が都市計画法第29条第1項若しくは第2項、第35条の2第1項、第41条第2項又は第42条の規定に適合していることを証する書面を申請書に添えなければならない。
申請に係る建築物の工事種別が大規模の修繕又は大規模の模様替である場合
次に掲げる要件のいずれにも該当する場合
申請に係る建築物の敷地の面積の合計が、1ha未満であること。
市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域のうち2以上の区域における申請に係る建築物の敷地の面積の合計が、当該敷地に係るそれぞれの区域について都市計画法施行令第19条の規定により開発行為の許可を要しないこととされる規模のうち最も大きい規模未満であること。
市街化区域における申請に係る建築物の敷地の面積が、1,000m2(都市計画法施行令第19条第2項の規定が適用される場合にあつては、500m2)未満であること。ただし、同条第1項ただし書の規定により都道府県の規則で別に規模が定められている場合にあつては、その規模未満であること。
区域区分が定められていない都市計画区域における申請に係る建築物の敷地の面積が、3,000m2(都市計画法施行令第19条第1項ただし書の規定により都道府県の規則で別に規模が定められている場合にあつては、その規模)未満であること。
準都市計画区域における申請に係る建築物の敷地の面積が、3,000m2(都市計画法施行令第19条第1項ただし書の規定により都道府県の規則で別に規模が定められている場合にあつては、その規模)未満であること。
申請に係る建築物の敷地が市街化区域内にあり、かつ、当該建築物の工事種別が既存の建築物の敷地内における増築、改築又は移転である場合
前3号に定める場合のほか、特定行政庁が規則で定める場合
12 申請に係る建築物の敷地が都市計画法第4条第6項の都市計画施設の区域内若しくは同条第7項の市街地開発事業の施行区域内、同法第8条第1項第十三号の流通業務地区内又は宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第3条第1項の宅地造成工事規制区域内にある場合においては、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第1項から第4項までの規定に定めるもののほか、その計画が同法第53条第1項、流通業務市街地の整備に関する法律(昭和41年法律第110号)第5条第1項又は宅地造成等規制法第8条第1項の規定に適合していることを証する書面を申請書に添えなければならない。
申請に係る建築物の工事種別が大規模の修繕又は大規模の模様替である場合
前号に定める場合のほか、特定行政庁が規則で定める場合
13 特定行政庁は、申請に係る建築物が法第39条第2項第40条第43条第2項第43条の2第49条から第50条まで第68条の2若しくは第68条の9の規定に基づく条例(法第87条第2項又は第3項においてこれらの規定に基づく条例の規定を準用する場合を含む。)又は第68条の規定に基づく条例の規定に適合するものであることについての確認をするために特に必要があると認める場合においては、規則で、第1項、第3項、第4項又は第6項の規定に定めるもののほか、申請書に添えるべき図書について必要な規定を設けることができる。
14 申請に係る建築物の工事計画が建築士の作成した設計図書によるものである場合においては、特定行政庁は、第1項又は第3項の規定にかかわらず、規則で、第1項の表1の(は)項に掲げる図書、同項の表2の(1)項及び(2)項並びに同項の表3の(1)項の構造計算の計算書並びに同表の(6)項に掲げる図書の全部又は一部を添えることを要しない旨を規定することができる。
15 前各項の規定にかかわらず、確認を受けた建築物の計画の変更の場合における確認の申請書及びその添付図書は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げるものとする。
当該計画の変更に係る直前の確認を建築主事から受けている場合 変更に係る部分の申請書(第1項又は第3項の規定による確認の申請書にあつては第一面が別記第5号様式に、第6項の規定による確認の申請書にあつては第一面が別記第6号様式によるもの。次号において同じ。)及びその添付図書
当該計画の変更に係る直前の確認を指定確認検査機関から受けている場合 前各項に規定する申請書及びその添付図書並びに当該直前の確認に要した図書(変更に係る部分に限る。)