建築物の用途別による屎尿浄化槽の
処理対象人員算定基準(JIS A 3302-2000)


  1.適用範囲  この規格は、建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準について規定する。
  2.建築用途別処理対象人員算定基準  建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準は、次のとおりとする。
    ただし,建築物の使用状況により、類似施設の使用水量その他の資料から表が明らかに実情に沿わないと考えられる場合は、当該資料等
    を基にしてこの算定人員を増減することができる。
  3.特殊の建築用途の適用
     1)特殊の建築用途の建築物又は定員未定の建築物については、表に準じて算定する。
     2)同一建築物が2以上の異なった建築用途に供される場合は、それぞれの建築用途の項を適用加算して処理対象人員を算定する。
     3)2以上の建物が共同で屎尿浄化槽を設ける場合は、それぞれの建築用途の項を適用加算して処理対象人員を算定する。
     4)学校その他で、特定の収容される人だけが移動することによって、2以上の異なった建築用途に使用する場合には、2及び3の適用
       加算又は建築物ごとの建築用途別処理対象人員を軽減することができる。
類 似
用途別
番 号
建 築 用 途 処 理 対 象 人 員
算 定 式 算 定 単 位
集会場施設関係 公会堂・集会場・劇場
映画館・演芸場
n=0.08A n : 人員(人)
A : 延べ面積(u)
競輪場・競馬場・競艇場 n=16C n : 人員(人)
C(*1) : 総便器数(個)
観覧場・体育館 n=0.065A n : 人員(人)
A : 延べ面積(u)
住宅施設関係 住宅 A < 100の場合 n=5 n : 人員(人)
A : 延べ面積(u)
n=5+(A-100)/30
A > 220の場合 n=10
共同住宅 n=0.05A n : 人員(人)
ただし、1戸当りnが、3.5人以下の場合は1戸当りのnを3.5人又は2人(1戸が居室(*3)だけで構成されている場合に限る)とし、1戸当りのnが6人以上の場合は1戸当りのnを6人とする。
A : 延べ面積(u)
下宿・寄宿舎 n=0.07A n : 人員(人)
A : 延べ面積(u)
学校寄宿舎・自衛隊キャンプ宿舎
老人ホーム・養護施設
n=P n : 人員(人)
P : 定員(人)
宿泊施設関係 ホテル・旅館 結婚式場又は宴会場を有する場合 n=0.15A n : 人員(人)
A : 延べ面積(u)
結婚式場又は宴会場を有しない場合 n=0.075A
モーテル n=5R n : 人員(人)
R : 客室数
簡易宿泊所・合宿所・ユースホテル・青年の家 n=P n : 人員(人)
P : 定員(人)
医療施設関係 病院・療養所・伝染病院 業務用の厨房設備又は洗濯設備を設ける場合 300床未満の場合 n=8B n : 人員(人)
B : ベッド数(床)
300床以上の場合 n=11.43(B-300)+2,400
業務用の厨房設備又は洗濯設備を設ける場合 300床未満の場合 n=5B
300床以上の場合 n=7.14(B-300)+1,500
診療所・医院 n=0.19A n : 人員(人)
A : 延べ面積(u)
店舗関係 店舗・マーケット n=0.075A n : 人員(人)
A : 延べ面積(u)
百貨店 n=0.15A
飲食店 一般の場合 n=0.72A
汚濁負荷の高い場合 n=2.94A
汚濁負荷の低い場合 n=0.55A
喫茶店 n=0.80A
娯楽施設関係 玉突場・卓球場 n=0.075A n : 人員(人)
A : 延べ面積(u)
パチンコ店 n=0.11A
囲碁クラブ・マージャンクラブ n=0.15A
ディスコ n=0.50A
ゴルフ練習場 n=0.25S n : 人員(人)
S : 打席数(数)
ボーリング場 n=2.50L n : 人員(人)
L : レーン数(レーン)
バッティング場 n=0.20S n : 人員(人)
S : 打席数(数)
テニス場 ナイター設備無 n=2S n : 人員(人)
S : コート面数(面)
ナイター設備有 n=3S
遊園地・海水浴場 n=16C n : 人員(人)
c : 便器数(個)
プール・スケート場 n=(20C+120U)/8× t n : 人員(人)
C : 大便器数(個)
U(*4) : 小便器数(個)
t : 単位時間当り1日平均使用時間(時間)
  t=1.0〜2.0
キャンプ場 n=0.56P n : 人員(人)
P : 収容人員(人)
ゴルフ場 n=21H n : 人員(人)
H : ホール数(ホール)
駐車場関係 サービスエリア 便所 一般部 n=3.60P n : 人員(人)
P : 駐車ます数(ます)
観光部 n=3.83P
売店なしPA n=2.55P
売店 一般部 n=2.66P
観光部 n=2.81P
駐車場・自動車車庫 n=(20C+120U)/8 × t n : 人員(人)
C : 大便器数(個)
U(4) : 小便器数(個)
t : 単位時間当り1日平均使用時間(時間)
  t=0.4〜2.0
ガソリンスタンド n=20 n : 人員(人)
1営業所当り
学校施設関係 保育所・幼稚園・小学校・中学校 n=0.20P n : 人員(人)
P : 定員(人)
高等学校・大学・各種学校 n=0.25P n : 人員(人)
P : 定員(人)
図書館 n=0.08A n : 人員(人)
A : 延べ面積(u)
事務所関係 事務所 業務用厨房を設ける場合 n=0.075A n : 人員(人)
A : 延べ面積(u)
業務用厨房を設けない場合 n=0.06A
10 作業場関係 工場・作業所・研究所・試験場 業務用厨房を設ける場合 n=0.75P n : 人員(人)
P : 定員(人)
業務用厨房を設けない場合 n=0.30P
11 1〜10
の用途に属さない施設
市場 n=0.02A n : 人員(人)
A : 延べ面積(u)
公衆浴場 n=0.17A
公衆便所 n=16C n : 人員(人)
C(*1) : 総便器数(個)
駅・バスターミナル P<100,000の場合 n=0.008P n : 人員(人)
P : 乗降客数(人/日)
100,000≦P<200,000の場合 n=0.010P
200,000≦Pの場合 n=0.013P

*1 大便器数、小便器数及び両用便器数を合計した便器数。
*2 この値は、当該地域における住宅の一戸当りの平均的な延べ面積に応じて、増減できるものとする。
*3 居室とは、建築基準法による用語の定義でいう居室であって、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的的に使用する室をいう。ただし、共同住宅における台所及び食事室を除く。
*4 女子専用便所にあっては、便器数のおおむね1/2を小便器とみなす。

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●浄化槽法
 (浄化槽管理者の義務)
第10条
 浄化槽管理者は、厚生省令で 定めるところにより、毎年1回(厚生省令で定める場合にあっては、厚生省令で定める回数)、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなければならない。

●厚生省関係浄化槽法施行規則
 (保守点検の回数の特例)
第6条
 し尿のみを処理する浄化槽に関する法第10条第1項の規定による保守点検の回数は、通常の使用状態において、次の表に掲げる期間ごとに1回以上とする。
表2 単独処理浄化槽の保守点検回数
処理方式 浄化槽の種類 期間
全ばっ気方式 1 処理対象人員が20人以下の浄化槽 3月
2 処理対象人員が21人以上300人以下の浄化槽 2月
3 処理対象人員が301人以上の浄化槽 1月
分離接触ばっ気方式、
分離ばっ気方式又は
単純ばっ気方式
1 処理対象人員が20人以下の浄化槽 4月
2 処理対象人員が21人以上300人以下の浄化槽 3月
3 処理対象人員が301人以上の浄化槽 2月
散水ろ床方式、
平面酸化床方式
又は地下砂ろ過方式
6月
●備考 この表における処理対象人員の算定は、日本工業規格
「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JISA3302)」に定めるところによるものとする。この場合において、1未満の端数は、切り上げるものとする。
表3 合併処理浄化槽の保守点検回数
処理方式 浄化槽の種類 期間
分離接触ばっ気方式、
嫌気ろ床接触ばっ気方式
又は脱窒ろ床接触ばっ気方式

1 処理対象人員が20人以下の浄化槽 4月
2 処理対象人員が21人以上50人以下の浄化槽 3月
活性汚泥方式
1週
回転板接触方式、
接触ばっ気方式
又は散水ろ床方式

1 砂ろ過装置、活性炭吸着装置又は凝集槽を有する浄化槽 1週
2 スクリーン及び流量調整タンク又は流量調整槽を有する浄化槽
(1に掲げるものを除く。)
2週
3 1及び2に掲げる浄化槽以外の浄化槽 3月
●備考 この表における処理対象人員の算定は、日本工業規格「建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JISA3302)」に定めるところによるものとする。この場合において、1未満の端数は、切り上げるものとする。
2 し尿と併せて雑排水を処理する浄化槽に関する法第10条第1項の規定による保守点検の回数は、通常の使用状態において、次の表に掲げる期間ごとに1回とする。
3 駆動装置又はポンプ設備の作動状況の点検及び消毒剤の補給は、前2項の規定にかかわらず、必要に応じて行うものとする。

 保守点検の技術上の基準は、高度処理型の合併処理浄化槽が構造基準に追加されたことに伴い、平成8年3月に改正されましたが、その運用方法については、下記通知により次のとおり示されているほか、同通知のなかで維持管理作業に際しての具体的な指針として、「高度処理型合併処理浄化槽維持管理ガイドライン」が示されています。

●浄化槽対策室長通知(平成8年3月29日、衛浄第22号)
 規則第2条第7号及び第8号に規定する適正な溶存酸素量とは、硝化用接触槽、再ばっ気槽汲び硝化槽にあっては槽内均等におおむね1.0mg/l以上、脱窒用接触槽及び脱窒槽にあっては槽内均等におおむね0mg/lであること。

 規則第2条第8号に規定する適正な混合液浮遊物質濃度とは、硝化液循環活性汚泥方式の硝化槽及び脱窒槽にあっては、おおむね3,000〜6,000mg/lであること。

 規則第2条第14号に規定する水素供与体とは、硝化液循環活性汚泥方式又は三次処理脱窒・脱燐方式において、脱窒反応に必要な有機物質が不足する場合に供給されるメタノール等の有機物質であること。

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