第3章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途
第1節 総則(第41条の2・第42条)
第41条の2 (適用区域)
第42条 (道路の定義)
第2節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等(第43条―第47条)
第43条 (敷地等と道路との関係)
第43条の2 (その敷地が4m未満の道路にのみ接する建築物に対する制限の付加)
第44条 (道路内の建築制限)
第45条 (私道の変更又は廃止の制限)
第46条 (壁面線の指定)
第47条 (壁面線による建築制限)
第3節 建築物の用途(第48条―第51条)
第48条 (用途地域)
第49条 (特別用途地区)
第49条の2 (特定用途制限地域)
第50条 (用途地域等における建築物の敷地、構造又は建築設備に対する制限)
第51条 (卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置)
第4節 建築物の敷地及び構造(第52条―第60条)
第52条 (容積率)
第53条 (建ぺい率)
第53条の2 (建築物の敷地面積)
第54条 (第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における外壁の後退距離)
第55条 (第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域内における建築物の高さの限度)
第56条 (建築物の各部分の高さ)
第56条の2 (日影による中高層の建築物の高さの制限)
第57条 (高架の工作物内に設ける建築物等に対する高さの制限の緩和)
第57条の2 (特例容積率適用地区内における建築物の容積率の特例)
第57条の3 (指定の取消し)
第57条の4 (特例容積率適用地区内における建築物の高さの限度)
第57条の5 (高層住居誘導地区)
第58条 (高度地区)
第59条 (高度利用地区)
第59条の2 (敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例)
第60条 (特定街区)
第4節の2 都市再生特別地区(第60条の2)
第60条の2 (都市再生特別地区)
第5節 防火地域(第61条―第67条)
第61条 (防火地域内の建築物)
第62条 (準防火地域内の建築物)
第63条 (屋根)
第64条 (外壁の開口部の防火戸)
第65条 (隣地境界線に接する外壁)
第66条 (看板等の防火措置)
第67条 (建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合の措置)
第5節の2 特定防災街区整備地区(第67条の2
第67条の2 (特定防災街区整備地区)
第6節 景観地区(第68条)
第68条 (景観地区)
第7節 地区計画等の区域(第68条の2―第68条の8)
第68条の2 (市町村の条例に基づく制限)
第68条の3 (再開発等促進区等内の制限の緩和等)
第68条の4 (建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備の状況に応じたものとに区分して定める地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例)
第68条の5 (区域を区分して建築物の容積を適正に配分する地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例)
第68条の5の2 (高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内における制限の特例)
第68条の5の3 (住居と住居以外の用途とを区分して定める地区計画等の区域内における建築物の容積率の特例)
第68条の5の4 (区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域内における制限の特例)
第68条の5の5 (地区計画等の区域内における建築物の建ぺい率の特例)
第68条の6 (道路の位置の指定に関する特例)
第68条の7 (予定道路の指定)
第68条の8 (建築物の敷地が地区計画等の区域の内外にわたる場合の措置)
第8節 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造(第68条の9)
第68条の9 (都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物に係る制限)